温対法
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地球温暖化対策の推進に関する法律
概要
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COP3での京都議定書の採択などを背景に、地球温暖化への対策を国・自治体・事業者・国民が一体となって取り組めるようにするために1998年に施行。地球温暖化の原因である温室効果ガスを多量に排出する者(特定排出者)に、排出量に関する報告義務および排出量抑制を課すしている。
解説
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当初は、政府における基本方針の策定、地方自治体における実行計画の策定などが主な制度の内容だったが、その後、地球温暖化対策本部の設置、温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の制定など、合計7回の改正を経て現在の形に至る。
2022年に施行された一部改正により、2050年の脱炭素化が明記され、地方自治体の削減目標が設定された。また、地域の再生可能エネルギーを活用した脱炭素化の取組や企業の脱炭素経営の促進を図る「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」が2021年に閣議決定された。
温対法の改正により、地方自治体単位で再エネ100%や脱炭素化が進めば、おのずと石炭火力や原子力に頼らない社会になっていくと期待されている。また、区域全体の取組と地方公共団体自身の取組について同時に検討することができるため、施策・対策間での相乗効果の創出や計画の検討・実施の際の負荷低減等の効果が期待されている。