グリーンウォッシュ禁止法
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the directive to empower consumers for the green transition
概要
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グリーンウォッシングを用いたマーケティング方法を禁止することで、消費者が製品を購入する際に誤った情報で判断することを防止するための指令。2024年2月20日、EU理事会(閣僚理事会)はグリーンウォッシング(実質を伴わない環境訴求)を禁止する指令案を正式に採択した。
解説
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指令案では、誤解を与えてはならない要素を規定し、特に環境訴求については、測定可能な目標や達成期限など現実的な実施計画を伴っていること、および第三者機関による定期的な検証を受けた、明確かつ客観的で検証可能なコミットメントがあることを求めている。
例えば「環境に優しい」「エコロジカル」「グリーン」「エネルギー効率の良い」「生分解性」「バイオベース」などの表現は、実証できない一般的な表現としてマーケティングでの使用が禁止となる。
また、循環性に関しても複数禁止事例が挙げられているが、「製品の製造元以外が提供する消耗品や部品を使用すると故障するとの虚偽の訴求」などは注意すべき項目である。
欧州外の国が制定するグリーンウォッシュ関連法令も存在しており、総じて消費者が正確な情報に基づいて環境に配慮した選択を行えるようにすることを目的とし、また、企業に対して環境に関する主張を裏付ける証拠を提示する義務を生じさせることで、環境改善努力を促す効果と透明性の向上が期待されている。
例えばアメリカでは、連邦取引委員会(FTC)が「グリーンガイド」を発行し、企業が環境に関する主張を行う際のガイドラインを提供している。このガイドは1992年に初めて発行され、2012年に改訂、現在も改訂版が検討されている。
現在、日本では、グリーンウォッシュを直接規制する法律は存在しないが、景品表示法や環境表示ガイドラインが関連する。