家電リサイクル法
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概要
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2001年に施行された、使用済み家電製品の有用な部品や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための日本の法律。
家電製品の製造業者等及び小売業者に対し、一般家庭や事業所から排出される使用済み製品の回収、リサイクル費用の負担などの義務が課せられている。
解説
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廃棄物の減量と再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理と資源の有効な利用を図り、循環型社会を実現していくため、使用済み廃家電製品の製造業者等及び小売業者に新たに義務を課すことを基本としている。
家電リサイクル法の施行により、生活環境の保全と国民経済の健全な発展に寄与することが期待されている。また、社会全体での環境影響削減効果についても評価されている。
課題としては、対象品目が①テレビ(ブラウン管型)、②洗濯機・乾燥機、③冷蔵庫・冷凍庫、④エアコン、の4点で家電製品のごく一部に限られていること、収集運搬・リサイクル費用の支払い方法、廃家電の海外流出などが挙げられる。
経済産業省と環境省は、「家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書」を取りまとめ、対応すべき7つの施策を提案した。具体的には、対象品目の追加、家電リサイクル券の利便性向上、多様な販売形態をとる小売業者への対応、社会状況にあわせた回収体制の確保・不法投棄対策、回収率の向上、再商品化等費用の回収方式、サーキュラーエコノミーと再商品化率・カーボンニュートラルなどが含まれている。